どういう場合に建設業許可って必要!?


【結論】500万円(税込)を超える工事は建設業許可が必要です

建設工事を請け負う営業を行うには、原則として建設業許可が必要です。

ただし例外として、次の「軽微な建設工事」のみを行う場合は許可不要とされています。
(建設業法第3条) 


■ 軽微な建設工事の基準

建築一式工事

 → 1件1500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅

それ以外の工事
 → 1件500万円未満(税込)
 (建設業法施行令第1条の2) 


【重要】500万円は「総額」で判断されます

ここが最も重要なポイントです。

<請負金額は工事の総額で判断されます>

含まれるもの:

「材料費」・「人件費」・「外注費」・「運送費」・「消費税」


■ 材料支給の場合も含まれる

発注者が材料を支給する場合でも、 市場価格+運送費を請負金額に加算

つまり、  無償支給でも「0円扱いにはならない」 

(建設業法施行令第1条の2第3項) 


【具体例】

ケース①

工事代:480万円

材料費(支給):40万円

合計520万円 → 許可が必要


ケース②

工事代:490万円(税抜)

税込539万円 → 許可が必要


【注意】契約の分割は認められません

<工事を分けても意味はありません>
600万円になってしまうからといって、「300万円」と「300万円」のように分割してもダメです。

判断基準:

同一工事かどうか

実態として一体か

⭐実質で判断されます


【機械設置も注意】

高額機械の販売+設置工事の場合:

機械代込みで500万円超
→建設業許可が必要になる可能性あり

※実際の判断は契約形態によるため個別確認が必要です
(ここはケースごとに異なります)


【違反した場合のリスク】

無許可で500万円以上の工事を請け負った場合:

3年以下の懲役または300万円以下の罰金の可能性

 

さらに「将来の許可取得に影響」(欠格要件)


【下請・元請も注意】

<無許可業者に発注した元請も責任を問われる可能性あり>

立入調査の対象

行政指導


【よくある誤解】

❌ 税抜で判断する
❌ 材料費を含めない
❌ 契約を分ければOK

 すべて誤りです


【500万円を超えそうな場合の対応】

<現実的な選択肢>

工事を辞退する

許可業者を紹介する

事前に許可取得を検討する


【補足】建築一式工事は例外あり

1500万円未満なら許可不要

ただし 「建築一式」に該当するかは行政判断

(自己判断は危険)


【まとめ】

500万円(税込)超 → 許可必要

金額は「材料費」・「人件費」・「外注費」・「運送費」・「消費税」込み

500万円超えるからといって「300万円」と「300万円」などと分割は不可

無許可は罰則あり
※将来の許可取得に影響大


【ご相談について】

「自分の工事が該当するか分からない」
「許可が必要か判断できない」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。
状況に応じて、適切な対応方法をご案内いたします。

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