どういう場合に建設業許可って必要!?
【結論】500万円(税込)を超える工事は建設業許可が必要です
建設工事を請け負う営業を行うには、原則として建設業許可が必要です。
ただし例外として、次の「軽微な建設工事」のみを行う場合は許可不要とされています。
(建設業法第3条)
■ 軽微な建設工事の基準
建築一式工事
→ 1件1500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅
それ以外の工事
→ 1件500万円未満(税込)
(建設業法施行令第1条の2)
【重要】500万円は「総額」で判断されます
ここが最も重要なポイントです。
<請負金額は工事の総額で判断されます>
含まれるもの:
「材料費」・「人件費」・「外注費」・「運送費」・「消費税」
■ 材料支給の場合も含まれる
発注者が材料を支給する場合でも、 市場価格+運送費を請負金額に加算
つまり、 無償支給でも「0円扱いにはならない」
(建設業法施行令第1条の2第3項)
【具体例】
ケース①
工事代:480万円
材料費(支給):40万円
合計520万円 → 許可が必要
ケース②
工事代:490万円(税抜)
税込539万円 → 許可が必要
【注意】契約の分割は認められません
<工事を分けても意味はありません>
600万円になってしまうからといって、「300万円」と「300万円」のように分割してもダメです。
判断基準:
同一工事かどうか
実態として一体か
⭐実質で判断されます
【機械設置も注意】
高額機械の販売+設置工事の場合:
機械代込みで500万円超
→建設業許可が必要になる可能性あり
※実際の判断は契約形態によるため個別確認が必要です
(ここはケースごとに異なります)
【違反した場合のリスク】
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合:
3年以下の懲役または300万円以下の罰金の可能性
さらに「将来の許可取得に影響」(欠格要件)
【下請・元請も注意】
<無許可業者に発注した元請も責任を問われる可能性あり>
立入調査の対象
行政指導
【よくある誤解】
❌ 税抜で判断する
❌ 材料費を含めない
❌ 契約を分ければOK
すべて誤りです
【500万円を超えそうな場合の対応】
<現実的な選択肢>
工事を辞退する
許可業者を紹介する
事前に許可取得を検討する
【補足】建築一式工事は例外あり
1500万円未満なら許可不要
ただし 「建築一式」に該当するかは行政判断
(自己判断は危険)
【まとめ】
500万円(税込)超 → 許可必要
金額は「材料費」・「人件費」・「外注費」・「運送費」・「消費税」込み
500万円超えるからといって「300万円」と「300万円」などと分割は不可
無許可は罰則あり
※将来の許可取得に影響大
【ご相談について】
「自分の工事が該当するか分からない」
「許可が必要か判断できない」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
状況に応じて、適切な対応方法をご案内いたします。
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