知らないうちに建設業法違反をしてるかも? 


【注意】知らないうちに該当しているケース 

次のようなケースに覚えはありませんか? 

  •  500万円前後の工事を一度だけ請けたことがある 
  •  工事を分けて請求していた(実態としては1件の工事) 
  •  小規模なので許可は不要だと思っていた 
  •  個人事業主なので関係ないと思っていた 

 ⭐ こうしたケースでも、建設業許可が必要となる場合があります。 


【結論】個人事業主でも条件を満たせば建設業許可が必要です

建設業許可は法人だけのものではありません。

建設業法第3条により、

⭐ 建設工事を請け負う営業を行う場合は、原則として許可が必要とされています。


【判断基準】ポイントは工事の金額です

許可が必要かどうかは、事業の規模ではなく工事の請負金額で判断されます。


 ・建築一式工事以外 → 500万円(税込)以上

 ・建築一式工事 → 1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 

になる場合は、建設業許可が必要になります。

 (建設業法施行令第1条の2)
建築一式工事とは、建物の新築や大規模な改修などを、総合的な企画・指導・調整のもとで行う工事のことをいい、各専門工事とは異なる位置づけとされています。 


つまり、「個人事業主」や「一人親方」であっても、

500万円を超える工事を請ける場合や建築一式工事1,500万円以上または 一定規模以上の木造住宅になる場合は建設業許可が必要です


【誤解】「小さい事業だから不要」は間違いです

よくある誤解として

❌ 個人だから不要
❌ 小規模だから不要

 これは誤りです

建設業法では、法人か個人かは区別されていません。


【建設業許可の種類】

建設業許可にはいくつかの区分があります。


■ 知事許可と大臣許可

  • 1つの都道府県のみ → 知事許可
  • 複数の都道府県 → 大臣許可

 ⭐  個人事業主の多くは知事許可が多いです


■ 一般建設業と特定建設業

 ⭐ 下請への発注金額で区分されます(自身が「元請」の場合に関係します)

  • 一般建設業
    → 下請発注が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
  • 特定建設業
    → 下請発注が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)

自身が1次下請の場合は、たとえ1億円以上の下請発注をする場合でも「一般建設業」

【重要】業種ごとに許可が必要です

建設業は29の業種に分かれています。


■ 具体例

  • とび・土工工事業
  • 塗装工事業

⭐ それぞれ別の許可です


 ~~例えば~~

  • とび・土工の許可だけでは塗装工事はできません
  • 建築一式の許可でも内装工事は単独ではできません


【取得するための主な条件】

建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。


■ 経営業務の管理体制

一定の経営経験があること

 ( 建設業に関して、役員等として5年以上の経営経験がある方が在籍していることなどが求められます。) 

■ 営業所技術者

資格または実務経験があること

( 営業所ごとに、国家資格者や10年以上の実務経験を有する技術者を常勤で配置する必要があります。 )

■ 財産的基礎

500万円以上の資金など

( 自己資本(資本金ではなく貸借対照表上の純資産)が500万円以上ある、または預金残高証明や金融機関の証明書などにより、500万円以上の資金を確保できることが必要です。) 

■ 誠実性

不正行為を行うおそれがないこと

( 過去に請負契約での不正や法令違反などがなく、適正に事業を行う体制であることが求められます。 )

■ 欠格要件に該当しないこと

一定の違反歴や犯罪歴がある場合、許可を取得することができません。 

■ 適切な社会保険に加入していること 

法人の場合: 従業員数に関わらず、社会保険への加入が必須です。

個人事業主の場合: 常勤の従業員が5人以上の場合は社会保険への加入が必須です。

雇用保険: 労働者を1人でも雇用していれば加入手続きが必要です。

※令和2年(2020年)10月1日以降、社会保険への加入は許可の要件となりました。もし許可取得後に未加入であることが発覚した場合、許可取り消しの対象となるため非常に重要です。 

【注意】無許可営業は将来に影響します

建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請け負った場合、

建設業法違反となる可能性があります

その結果:

  • 刑事罰の対象となる可能性
  • 将来的に許可が取れなくなる可能性(欠格要件)

があります。


知らずに違反してしまうケースも多いため、事前確認が重要です


※欠格要件への該当は、違反内容や処分内容により個別に判断されます


【まとめ】

  • 建設業許可は法人・個人を問わず必要になる
  • 判断基準は500万円(税込)
  • 業種ごとに許可が必要
  • 無許可営業は将来に影響するリスクがある
  •  知らずに該当しているケースもある 

【ご相談について】

「自分は許可が必要なのか分からない」
「要件を満たしているか不安」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。
状況を確認した上で、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。

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