営業所技術者が必要とは?
【結論】技術的な責任を担える人が営業所に必要です
建設業許可における「営業所技術者」とは、
各営業所において、工事を適切に施工するために必要な技術的知識や経験を有する者が、常勤で配置されていることを求める要件です。
なお、従来は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和7年(2025年)の法改正により名称および制度が見直され、一定の条件のもとで兼務が認められるなど、より柔軟な運用が可能となっています。
建設業法では、工事の品質や安全性を確保するため、法人・個人事業主ともにこの体制を必須としています。
⭐もし、建設業許可取得後に営業所技術者が退職等により不在となった場合には、速やかに後任者を配置するなどの対応が必要です。適切な対応がなされず欠員状態が継続すると、最終的には建設業許可の取消しにつながる可能性があるため、非常に重要な要件となっています。
【判断基準】ポイントは「資格か実務経験」です
営業所技術者(旧:専任技術者)は、次のいずれかの要件により判断されます。
■ 国家資格がある場合
⭐ 建設業法で定められた資格を保有していること
■ 実務経験がある場合
⭐ 原則として10年以上の建設工事の実務経験があること
■ 学歴+実務経験の場合
⭐ 指定学科を卒業し、所定年数の実務経験があること
つまり「資格がないと絶対にダメ」という制度ではありません。
【誤解】現場経験があれば誰でもOKではありません
よくある誤解として次のようなものがあります。
❌ 現場経験があれば自動的に認められる
❌ 職長経験があれば問題ない
❌ 短期間でも経験があれば足りる
これらはすべて誤りです
営業所技術者(旧:専任技術者)の要件では、「どの業種に関する経験か」が非常に重要となります。
建設業法においては、許可を受けようとする業種ごとに、対応する実務経験や資格が求められるため、単に建設現場の経験があるだけでは要件を満たすとは限りません。
【業種ごとに要件が違います】
建設業は29の業種に分かれており、それぞれ要件が異なります。
■ 例
- とび・土工工事
- 塗装工事
- 内装仕上工事
業種ごとに営業所技術者の要件を満たす必要があります。
【重要】営業所ごとに配置が必要です
営業所技術者は、
⭐ 各営業所に1人以上、常勤で配置する必要があります
そのため、
❌ 他社で常勤として勤務しながらの兼任
❌ 常勤性を満たさない形での複数営業所の兼務
は 原則として認められません(※一定の条件下で例外あり)。
【代表的なパターン】
実務上は次の3つに整理されます。
■ パターン①:資格保有型
国家資格を持っているケース
■ パターン②:実務経験型
長年の現場経験で要件を満たすケース
■ パターン③:学歴+経験型
指定学科+実務経験で要件を満たすケース
⭐ いずれかの形で要件を満たす必要があります
【重要】証明書類が必要です
営業所技術者も、
⭐ 客観的な証明資料が必要です
主な確認資料は次のとおりです。
- 資格証明書
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 工事請負契約書/ 注文書・請書/請求書・入金記録等で裏付け必要な場合あり
- 在籍証明書
【ポイント】実務経験を証明する
⭐実務経験の証明は、建設業許可の中でも特に難しいポイントの一つです。
実務経験を10年で証明する場合、原則として10年分の工事実績を客観的資料で裏付ける必要があります。
契約書・注文書・請求書・入金記録などを組み合わせて証明するため、実務上は相当量の資料整理が必要となるケースが多いです。
特に個人事業主の方や書類管理がされていない場合、この証明作業が大きな負担になることがあります。
また、これらの資料には、取得したい建設業許可の業種に対応する工事内容が記載されている必要があります。
実務経験は業種ごとに必要になるため、後から別の業種を追加する場合には、新たに該当資格もしくは該当業種の実務経験を証明しなければなりません。
【まとめ】
- 営業所技術者=技術的な責任者
- 資格・実務経験・学歴で判断される
- 営業所ごとに常勤配置が必要(原則)
- 証明書類が必須
【ご相談について】
「自分の経験で専任技術者になれるのか分からない」
「どの資格や証明を用意すればいいのか整理できない」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
建設業法に基づき、現在の状況を整理した上で、許可取得に向けた具体的な進め方をご案内いたします。
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